2014年10月31日金曜日

「党」ではなく「法治」を掲げねばならなくなった中国権力構造の攻めぎ合い

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●29日、法治中国の「施工図」であり、1万7000字にも及ぶ「法による国家統治の全面的推進における若干の重大な問題に関する中共中央の決定」が公表された。資料写真。



レコードチャイナ 配信日時:2014年10月31日 9時47分
http://www.recordchina.co.jp/a96547.html

 法治国家の全面的推進へ、
 中国共産党が決定事項を公表―中国メディア

 「決定」は大きく分けて3ブロック構成。
 導入の言葉と第1部分が第1ブロックを構成し、総論を成す。
★.1部分は
 中国の特色ある社会主義法治路線、
 中国の特色ある社会主義法治体系の建設、
 社会主義法治国家の建設を堅持する方針
を鮮明に打ち出し、
 法による国家統治の全面的推進の重大な意義、指導思想、総目標、基本原則
を明らかにし、
 中国の特色ある社会主義法治体系の合理的含意を明らかにし、
 党による指導と法による国家統治との関係など重大な問題について明らかにした。

★.第2部分から5部分までが第2ブロックを構成。
 現在の法治の取り組みの基本構造から始まり、
 合理的立法、
 厳格な執行、
 公正な司法、
 全民の法遵守
について論述し、方針を打ち出した。
 第2部分は憲法を核心とする中国の特色ある社会主義法体系の整備、憲法実施の強化について論じられた。
 憲法実施・監督制度の整備、
 立法体制の整備、
 合理的立法・民主的立法の踏み込んだ推進、
 重点分野の立法強化
の4方面から展開し、憲法の実施と監督について基本的要求と具体的措置を示し、重点分野の立法方針を通じて法による国家統治と中国の特色ある社会主義事業の全体的配置との関係を示した。

★.第3部分は
 法による行政の踏み込んだ推進、法治政府建設の加速について論じ、
 政府機能の法にのっとった全面的履行、
 法にのっとった政策決定メカニズムの整備、
 行政・法執行体制改革の深化、
 厳格で規範化された公正かつ文明的な法執行の堅持、
 行政権力に対する制約と監督の強化、
 政務公開の全面的推進
の6方面から展開した。

★.第4部分は公正な司法の確保、司法の信頼性の向上について論じ、
 裁判権と検察権の法にのっとった独立公正な行使を確保する制度の整備、
 司法職権配置の最適化、
 厳格な司法の推進、
 人民大衆の司法参加の保障、
 人権司法保障の強化、
 司法活動に対する監督強化
の6方面から展開した。

★.第5部分は全民の法治観念の強化、法治社会建設の推進について論じ、
 全社会の法治意識確立の推進、
 各レベル・分野における法によるガバナンスの推進、
 整った法律サービス体系の建設、
 法による権益擁護・紛争解消メカニズム整備
の4方面から展開した。

★.第6部分、第7部分、結びの言葉が第3ブロックを構成。
 第6部分は法治人材育成の強化について論じ、
 質の高い法治専門人材育成の強化、
 法律サービス人材育成の強化、
 法治人材育成制度の革新
の3方面から展開した。

★.第7部分は法による国家統治の全面的に推進に対する党の指導の強化と改善について論じ、
 法による執政の堅持、
 党内法規制度整備の強化、
 党員・幹部の法治思考能力と法にのっとって物事を処理する能力の向上、
 末端組織ガバナンスの法治化の推進、
 法による軍統治と厳格な軍統治の踏み込んだ推進、
 法による「一国二制度」実践の保障と祖国統一の推進、
 外国関連の法的取り組みの強化
の7方面から展開した。

 最後に、法治中国建設のため奮闘するよう全党・全国に呼びかけた。

(提供/人民網日本語版・翻訳/NA・編集/kojima)



 WEDGE Infinity 日本をもっと、考える  2014年10月31日(Fri)  佐々木智弘
http://wedge.ismedia.jp/articles/-/4393

中国4中全会から読む: 
「法治」で進むのは、一党支配強化か?
権力闘争のエスカレートか?

 10月20~23日、中国共産党第18期中央委員会第4回全体会議(18期4中全会)が開かれた。
 党中央委員会全体会議は党中央委員会委員・候補委員(18期4中全会には委員199人、候補委員164人が出席)がおよそ年に1回集まる重要な会議であり、そこでは重要な決定が行われる。
 18期4中全会では、「依法治国の全面的推進の若干の重大問題に関する決定」(「決定」)が採択された。10月29日付『人民日報』が「決定」の全文を掲載した。

■「法に基づく」のか、それとも「党の指導」か

 「依法治国」とは、「法に基づく国家統治」のこと。
 「決定」は、依法治国の全面的推進の総目標を「国家統治システムと統治能力の近代化を促進する」ことにあるとする。
 民衆からの信頼、「政治信任」の欠如が一党支配を不安定なものにしている現在、「法に基づく」姿勢を示すことで民衆の信頼を回復し、一党支配を強化することを示したのがこの「決定」である。

 「決定」は憲法重視を強調し、「憲(法)」に41回言及した。

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 「憲法を核心とする中国の特色を持つ社会主義法律体系を完成させ、憲法の実施を強化する。
 依法治国の堅持にはまず依憲治国(憲法に基づく国家統治)を堅持しなければならない。
 依法執政(法に基づく執政)を堅持するにはまず依憲執政(憲法に基づく執政)を堅持しなければならない。
 憲法の実施と監督制度を健全化し、全人代、全人代常務委員会の憲法監督制度を完成させ、憲法解釈の手続きメカニズムを健全化する」
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 同時に「党の指導」(中国語で「党的領導」)も強調し、「党的領導」に14回言及した。

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 「わが国の憲法は中国共産党の指導の地位を確立した。
 党の指導の堅持は
 社会主義法治の根本的要求であり、党と国家の根本所在、生命のありかであり、全国各民族人民の利益、幸福であり、依法治国の全面的推進の含まれるべきものである。
 党の指導と社会主義法治は一致しており、社会主義法治は党の指導を堅持すべきであり、党の指導は社会主義法治に依拠すべきである」
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 そして「決定」は次のようにも言及している。

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 「国外の法治の有益な経験を参考にするが、
 決して外国の法治の理念やモデルを真似しない」
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これについては、10月24日付『人民日報』に掲載された18期4中全会関連の社説でも次のように言及している。

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 「党の指導の堅持、人民が主人公、依法治国の有機的統一が、わが国の社会主義法治建設の基本経験であり、
 わが国の法治と西側のいわゆる『憲政』との根本的違いである
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 「決定」は、「依法治国」の全面的推進を掲げ、憲法重視の姿勢を示した。
 また中国共産党の指導の正当性が、憲法によって保証されていることを強調した。
 さらに「法治」を強調することにより三権分立など西側の政治制度導入の声が高まることも警戒した。

■異例の中央規律検査委員会全体会議の開催

 18期4中全会終了直後の10月25日、中国共産党第18期中央規律委員会(中規委)第4回全体会議が開かれた。

 中規委全体会議は通常1月に開かれるため、10月開催は異例のことである。
 1月の会議には中央政治局常務委員全員が出席し、前年の中規委の活動報告が行われ、総書記が重要講話を行う。
 しかし、第4回全体会議を報じた10月26日付『人民日報』によれば、出席した常務委員は中規委書記の王岐山だけである。
 そのほか通常と異なり、「コミュニケ」が発表されていない、「中規委常務委員会が司会した」とわざわざ言及されている。
 そして、第4回全体会議の主要任務を次のように説明している。

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 「18期4中全会精神を真剣に学習、貫徹し、
 規律検査・監察系統が18期4中全会の精神実現のための任務の手配を進め、
 党風クリーン政治建設と反腐敗闘争の進展を深めることを進め、
 依法治国の全面的推進のために強固で有力な保証を提供する」
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 第4回全体会議は18期4中全会精神の周知徹底が目的である。
 同様の目的で政治権力機構である国務院、全国人民代表大会、中国人民政治協商会議全国委員会の各党グループも会議を開いたことはすでに『人民日報』でも報じられている。
 党グループの会議ならば出席者も少なくさほど大げさな会議にはならない。
 しかし中規委が委員123人を招集してわざわざ全体会議を開くことには制度的に見て違和感がある。

■中規委全体会議の主張

 異例の会議を伝えた10月26日付『人民日報』の記事は、18期4中全会の「決定」が伝えなかった党内の問題などに言及しており興味深い。
 その内容は以下のとおりである。

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 「党員幹部、特に指導幹部は党の政治規律と政治規則を厳守し、『党中央との高いレベルでの認識の一致』を実際の行動に変えなければならない。
 党内は不法活動をするグループ、徒党を組む、利益を送り出すことを絶対に認めない。
 自分勝手に行動し、表向きは服従するように見せかけ、裏では反対することを絶対に認めない。
 政治規律の執行状況に対する監督検査を強化し、上に政策があれば、下に対策ありの行為、命令があっても実行しない、禁止があっても止めない行為を断固取り調べて処置し、党の集中統一を断固守る」
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 「現在の党風クリーン政治建設と反腐敗闘争の情勢は依然として厳しく複雑である。
 『四風』(形式主義、官僚主義、享楽主義、贅沢の風潮)の病根はいまだ取り除かれていないので、反発防止任務は極めて困難である。
 腐敗を懲罰する高圧的な態勢下で、依然として一部の党員幹部が自制しない、手を引かない、輪をかけて悪くなることすらある。
 われわれは終始冷静に意識をはっきりさせ、政治定力を維持し、自信と決心を揺るぎないものにしなければならない」
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 党の政治規律、政治規則の遵守における問題点を列挙し、
 さらにこれまでの非常に厳しかった反「四風」と反腐敗闘争に対し深刻な抵抗や反発があることを率直に認めている。

■抵抗・反発勢力の存在

 18期4中全会で掲げられた「依法治国」の全面的推進は、システムの変更や締め付け強化により既得権益のさらなる縮小を余儀なくされることは容易に想像がつく。
 政治信任を高めたい習近平政権にとってはそれがねらいである。

 先述の中規委全体会議で言及された党内の問題をもう一度列挙しておこう。

・不法活動をするグループ、徒党を組む、利益を送り出すこと
・自分勝手に行動し、表向きは服従するように見せかけ、裏では反対すること
・上に政策があれば、下に対策ありの行為
・命令があっても実行しない、禁止があっても止めない行為
・「四風」の病根はいまだ取り除かれていないので、反発がある
・腐敗を懲罰する高圧的な態勢下で、依然として一部の党員幹部が自制しない、手を引かない、輪をかけて悪くなることすらある

 しかし、この2年間の反「四風」と反腐敗闘争により
 既得権益を縮小された地方の党・政府幹部のダメージは大きく、
 中央への抵抗や反発は深刻
である。
 かれらはどこまで我慢できるだろうか。
 中央への不満がさらに強まる可能性もある。

■全人代と中規委の「依法治国」実施の主導権争いか

 法を重視することで、全人代、全人代常務委員会の重要性がこれまで以上に高まる可能性がある。
 先に見たように、18期4中全会の「決定」は「全人代、全人代常務委員会の憲法監督制度を完成させ」としている。
 第18回党大会の報告、18期3中全会の「決定」には、この全人代の憲法監督制度への言及はない。
 18期4中全会の「決定」の内容に新鮮味が感じられない中で、全人代への言及は数少ない新しい内容である。

 さらに「基づく」べき法を制定するのが立法機関としての全人代である。
 党の指導が優先される以上、法律の内容、すなわち共産党にとって「いい法律」か、「悪い法律」かということを確定する上で全人代が重要な役割を果たすことは難しいが、手続き、ステップとして全人代の重要性は高まる。

 そうした重要性が増すことで、全人代が政治的に自立的な役割を果たす可能性が出てくる。
 このことは、単に「依法治国」の実施の如何を意味しない。
 存在感が薄いように見える張徳江らが全人代の立法機能、監督機能をテコに政治的影響力を行使するかもしれない。
 こうした状況は過去にもある。
 1990年代、江沢民と対立した喬石が全人代常務委員長の地位をもって影響力を高めたことと似ている。

 他方、中規委の異例の全体会議開催も見方によっては「依法治国」の実施の主導権を中規委が握ることのアピールに見えなくもない。
 中規委をテコに王岐山は引き続き影響力を行使したいと考えているかもしれない。

 全人代と中規委、どちらが「依法治国」実施の主導権を握るかということは権力闘争と無縁ではない。
 習近平への抵抗勢力が3年後の第19回党大会でのポスト習近平の人事をめぐる権力闘争とリンクさせて、地方の抵抗や反発を利用する可能性も否定できない。
 習近平政権にとって、「依法治国」は、
★.長期的に見て「国家統治システムと統治能力の近代化の促進という一党支配強化につながるかもしれないが、
★.短期的に見ると権力闘争のエスカレートにつながる
かもしれないリスクでもある。


 『「党」への忠誠』
というスローガンでは国が動かなくなってきている
ということだろう。
 行政が、解放軍が、あるいはいろいろな機関とそれに携わる人が、昔ほど「党」に重きを置かなくなってきてる。
 貧しいときは「党」
であり、それが富をもたらしてくれた。
 しかし、
 豊かになったあとは党は邪魔者化
してきた。
 そのとき
 党はどうやって生き延びるか、それが「法治」というスローガン
であろう。
 党は法の裏に見を潜め、法が人民を支配し、その法を党がコントロールする、
という二段構えの戦略に姿を変えつつある、そんなところだろう。


サーチナニュース 2014-10-31 16:31
http://news.searchina.net/id/1547854?page=1

中国共産党が法治主義の矛盾突く「民主化要求」警戒か
・・・人民日報「党と法どちらが上かは下心ある偽命題」

 中国共産党機関紙・人民日報は30日付で、
 「なぜ、党の厳格な統制を励行するのか」
と題する論説を掲載した。
 同論説は、「党が上か、法が上か」という問題提起は「下心がある者の人を惑わす銃だ」などと主張した。
 中国では習近平国家主席が改めて法治と憲法による腐敗撲滅を主張。
 しかし中国の憲法は「言論や結社の自由」を明記していることから、2013年から時おり「憲政要求」の形での体制批判が出た。
 共産党は改めて、民主化要求の噴出を強く警戒しはじめた可能性がある。

  「なぜ、党の厳格な統制を励行するのか」
は葉小文氏の署名原稿。
 厳密には確認されていないが、中国社会主義学院の小文氏第一副院長と考えられる(解説参照)。
  同論説は、
 「世界のどの国も、ばらばらになっていては法治も現代化もできない」
ことを理由に、中国を発展させていく条件として共産党の指導が
 「どっしりとした泰山のごとく、しっかりと安定していることが必須」
と主張した。
  中国では、共産党が法治を強調する一方で、
 憲法が国民に保障する「言論、出版、集会、結社、行進、デモの自由」(第35条)などは、少なくとも完全には守られていない。
   葉氏は、
 「党が上か、法が上か」
として、共産党が「法」を順守していないとする批判を、
★.「下心がある者の人を惑わす銃だ」、
★.「“法治”の問題口実に、群集をまどわし、人心を攪乱」、
★.「共産党が指導する社会主義制度を否定し、中国を間違った道に引き込む」
などとした。
  葉氏は、共産党も
★.「精神的な怠慢」、
★.「能力不足」、
★.「群集からの離解」、
★.「消極と腐敗」
という危険に直面していると認めた上で、
★.党の理想と信念を絶えず固め、党の宗旨と意識を高めてばならない、
として、
★.共産党の自己改革は必要としながらも、
★.「法によって国を治める上で、共産党の指導を堅持し、党を厳格に統制することを励行する」
ことを強調した。

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◆解説◆
 中国では2013年ごろ、
 「共産党は憲法が定めている通りに国民の諸権利を認めるべきだ」
とする憲政要求が盛んになり、共産党は極めて「神経質」に警戒した。
 葉小文氏が「憲政要求」を意識していることは確実だが、中国における「現実と憲法の乖離」については口を閉ざしている。
 また、中華人民共和国憲法に定められている「共産党による指導」と「言論、出版、集会、結社、行進、デモの自由」は、必ずしも矛盾するとは言えない。
 現行憲法による「共産党が国を指導」を認めた上で言論などを自由にし
 “万が一”に「共産党の全面的な指導はよろしくない」との意見が多数になれば、
 憲法の定めに従って、憲法を「粛々」と改正すればよいからだ。

 逆に、現在の中国では実行不能と判断すれば、論理的には言論や出版の自由を憲法から削除することもできる。
 つまり、中国の「法治」の現状は、最高法規である憲法の部分で
 「玉虫色の文言を並べているが、法によって国を治めている」とは言えない
ことになる。
 もちろん、法規と現状に乖離があるのは、中国だけではない。
 しかしその場合、法規と現状の合致を目指す動きがあるべきだし、さらにそこまでも難しいというならば、さまざまな議論が発生し、国として
 「苦悩を抱えることになる」
ことを覚悟せねばならない。

 考えてみれば、日本における「護憲派」と「改憲派」のせめぎあいも、憲法で「戦力を放棄」を謳いながら、そうとうな水準の“自衛力”を保持しているという「法と現実」の乖離にともなう「国としての苦悩」と表現することができる。
  中国の現状は、国全体を指導する共産党の意向によりつくられた憲法の一部を、共産党自身が「見て見ぬふり」をし、矛盾が「なかったこと」にしていることになる。

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 葉小文氏は1995年5月から2009年9月にかけて、国家宗教事務局局長(国務院宗教事務局局長)を務めた。
 中国政府において、宗教関連を管理する責任者という地位だ。
  葉小文氏が国務院宗教事務局局長に就任した約半年後の1995年11月、1989年に死去したパンチェン・ラマ10世の転生者選びが行われた。
 ダライ・ラマ側は95年5月、チベット自治区生まれの6歳の少年をパンチェン・ラマの転生者に承認したが、同少年は中国当局が「保護する」と称して連れ去り、現在も行方が分かっていない。
 中国側は同年11月、別の少年を転生者として承認した。
 転生の承認にあたっては、それまでに絞り込んだ複数の少年から、最後に一種のくじ引きで間違いのない転生者として認める。
 95年のパンチェン・ラマ選出に参列した高僧であり中国仏教協会副主席だったアキャ・リンポチェは後にインドに亡命し、同選出では当局があらかじめ決めた候補者が選ばれるよう「細工されていた」と証言した。  アキャ・リンポチェの証言が正しいとすれば、当時、事務局局長だった葉小文氏が、何らかの形で「細工」に関与していたと理解するのが自然だ。
 アキャ・リンポチェはチベット仏教の高僧だが、モンゴル族の出身。




【描けない未来:中国の苦悩】






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